資本金

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昨日から施行された新会社法の最大の目玉は最低資本金制度の撤廃だと思います。

従来は株式会社の場合、1000万円以上の資本金を準備しないことには、株式会社を設立することはできませんでした。その後、特例株式会社制度(現在の制度に近い形式)が出来ましたが、設立後5年以内に最低資本金を達成する必要がありました。

それが昨日から資本金に関する規制がなくなり、1円から株式会社を設立することができるようになりました。今回設立する会社も資本金が1000万円に満たない600万円の株式会社になります。

また資本金の払込は以前までの場合、金融機関に出資金払込証明書を発行してもらう必要がありましたが、新会社法では、定款認証後、出資金全額の入金が確認できる通帳のコピーを取れば、その後は自由に引き出して使えるようにもなりました。

これはかなり大きなメリットで、今までは資本金とは別に設立事務費用を別に立て替えることのできるだけの資金を持ち合わせなければならないということがかなりありました。ところが新会社法では極端な話、定款の認証代(5万円プラス謄本発行手数料で数千円程度)だけで済むことになります。

昨日打ち合わせをしてきた司法書士によると、昨日は有限会社から株式会社への変更登記や特例会社から株式会社への変更登記などで法務局が賑わっていたそうです。もちろん新規の株式会社設立も目立っていたようですね。

今回の会社の設立まではまだまだ時間が掛かります。まずは10日に予定されている公証人による定款認証が済まないことには話が先に進みません。