私の個別聴取

私に好意的かと思えた司法委員ですが相手が退室した途端に突然豹変しました。

委員「まずですね、名誉毀損であるとみなすためには公然性のある場所で違法行為が行われたことを明確にする必要があるのですが、本件では違法性が認められません」
私「順を追ってご説明しますが、本件では民法710条に定められている名誉毀損行為が民法1条3による権利の濫用を以ってなされた違法行為だと私は判断しています。

  • 購入者都合による一方的なキャンセルを要求する権利とその取引における出品者を評価する権利は共存しえない。
  • 商品内容の確認や取引における規約・ガイドラインの確認という基本的義務を果たさずに権利のみを主張している。ましてや被告は過去にアマゾンでの出品経歴があり、確実に規約・ガイドラインに同意していたという事実が認められる。また仮に出品経歴がなかったとしても、未知の相手とのネット取引においては共通の規約に同意しているという前提がなければ取引の安全を確保することができない。
  • キタ━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━!!!!!その2の通り、祖父の入院先病院を探す目的であったとするならば、書籍固有の性質上、1冊を通読する必要はなく、商品到着後に必要な箇所だけを読み終えた後に返品を求めたと解釈することができる。
  • キタ━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━!!!!!その1の通り、30歳前後の風貌の社会人男性が現在無職であるということは、社会適格性を欠如している可能性を否めず、そのような者であるからこそ、本件のような出品者にとって非常に理不尽な行動を取っている可能性がある。

ゆえに被告は義務を果たさぬ権利の濫用者であり、そのような者を保護する法的な必然性はないと判断します」

委員「たしかにその通りかもしれませんが社会的な影響度を考えると、ひっそりさんの主張は認められたとしても慰謝料支払命令が出るような事案ではないと思います」
私「どの程度をもって社会的な影響度を測るのかは不明ですが、少なくとも今回の被告の行為が法的に認められるようなことになると、今後も被告が同様の行為を続ける可能性を滌除することができず、アマゾンに参加している不特定多数の出品者の取引の安全の妨げになると判断しています」
委員「では、被告さんのお話をお聞きしますので、退室して下さい」


なんとなく被告寄りの雰囲気を醸し出す司法委員でした。結構不安になります。