疑問点

今回の判決における一番の疑問点は、本来私に対して書かれたはずの評価が、実はアマゾンに対する評価であると裁判所が認定している点につきます。

これが何を意味しているかと言うと、仮に評価書き込みが名誉毀損にあたると認定されたとしても、損害賠償金請求権者は、出品者ではなくアマゾンであると認めているわけです。

例えるなら、テナントビルの一室を借りて営業している古書店が、新聞やテレビで事実と異なる誹謗中傷をされたとしても、名誉毀損だと訴えることのできるのは、古書店ではなくテナントビルのオーナーだと、言っているようなものです。


色々考えましたが、少なくとも私にとっては事実認定に誤りがあるとしか思えない判決ですので、控訴することにしました。

控訴状も書き始めているのですが、なかなか上手に書き上げることができずにいますので、27日に公表した判決理由をお読みいただいて、主に下記2点について、控訴の理由案を提示していただける方がいるとありがたいです。

  1. 評価を受ける対象が私であるのか、アマゾンであるのかの帰属性
  2. アマゾンの評価欄に公然性があることの主張

控訴の理由案の提示方法は、ブログへのコメントでも、私のメールアドレスをご存知の方でしたら、メールでも何でも良いです。よろしくお願いします。