会社名の決定

まだ公表していませんが、会社を始めるに当たって重要な要素だと考えるものの1つに会社名の決定があります。

新会社法施行に伴い、従来と比べて会社名に関する規制が緩和されることになりましたが、それでも会社名の決定にあたっては、類似商号の問題が依然として残されていると思います。

類似商号の問題とは「同一区域内において同事業を営む会社が類似商号を名乗ることはできない」というものですね。


この本の95ページに書かれている例ですが、「平和堂」と「和平堂」は類似商号とみなされていたのが、今日まで使われてきた会社法の規定です。

これは早い話が先駆者の努力を食い荒らさせないための規定と言い換えることができるでしょう。例えば、せどらーで言えば「草莽堂」や「かぴぱら堂」。「よろしく君」が、このような屋号マケプレで勝手に名乗ることは可能ですが、これはある意味、草莽堂さんやかぴぱら堂さんが長年に渡って培ってきた信用と実績をパクるようなものです。ぱっと見ただけでは本物の草莽堂さんやかぴぱら堂さんだと勘違いして購入に及んでしまう人がいるかもしれません。

実社会においては、このような潜在的な詐称行為を防止するために、類似商号の禁止規定があったと考えて良いと思います。

ちなみに類似商号の有無の調査は誰もが簡単にできるのですが、当該区域を管轄している法務局へ行って、類似商号閲覧申請を行えば、事前に似たような商号があるかどうかを知ることができます。